おっとまたやっちまったい


画像忘れたヽ(´Д`;)ノ

という事で、前に書いたエルフリーデのりょうちゃんと李奈ちゃんの違うバージョンで。
そういやあ、やっしーと李奈ちゃんの画像あったが、あれ見ても結構な身長差があったような…やっしー小さいからな。
それと、李奈ちゃん久々にピック弾きをしたらしい。てっきりピックは使わない人なのかと思っていたぜw(゜o゜)w

【毎日晴れる】弐壱参御礼!【とでも思ってんのか】


皆さんこんばんは(*´∀人)


『ひのき猫』というチャンネルがあるが、特に豆大福君がお気に入りだぜ。
あの名は体を表すフォルムに、よく見たらキリッとした表情(笑)他のコ達も顔立ちがいいので、多分遺伝だろうね( ̄ー+ ̄) ポテポテと歩く姿は正に豆大福である!
先日秀吉君がテレビで取り上げられたようだね(=^ェ^=)後でググって観てみるかな(。-∀-)


話は変わってこいつ↓


小泉進次郎環境相は16日、時事通信のインタビューに応じ、政府の2030年度の温室効果ガス削減目標(現行は13年度比26%減)について「間違いなく今より強化されるのは目に見えている」と述べ、引き上げへの意欲を示した。目標達成で「一番のカギは再生可能エネルギーだ」と強調。住宅への太陽光パネル設置義務化を「視野に入れて考えるべきだ」と訴えた。<下へ続く>

 再生エネの国内への導入の見通しについて、小泉氏は約10年後を見据え「技術革新の果実が生まれコストもより安くなり、ぐっと再生エネが入る時期が間違いなく来る」と指摘。30年以降に再生エネの活用が本格的に進展し、温室ガス削減が加速するとの見方を示した。

台湾威嚇けん制、共同声明に 経済安保で脱中国、「気候」で連携―日米首脳が初会談
 当面の取り組みについては「30年までの間にいかに太陽光を入れられるかが最重要」と説明。国や自治体の庁舎といった公共施設、農地などへの太陽光パネル整備を促す。
 全国で再生エネの利用を推進するための自治体への支援に関しては「今のレベルでは全く足りない」と強調。米バイデン政権が地球温暖化対策などに向けたインフラ投資で約220兆円を投じる方針を踏まえ、「国際水準の投資を政府が見せていかなければ民間は大きく動かない。国の明確な覚悟を打ち出していく」と話した。


こいつが環境相をやり続ける事は、イコール環境破壊する事なんじゃねぇのってな位間抜けを晒してくれてるな。悪い意味で有難う進次郎(嘲笑)

10000歩譲って、「ソーラーパネルを無償で取り付けます。勿論国産です。再生可能エネルギーの付加金は無くします。そこにレントシーカーは関わりません」というなら議論する価値はあるのだが、義務化で我々国民に全部負担させるんだろ。再生可能エネルギー関連とズブズブの関係らしいが、クズかこいつはwwwま、クズなんだけど┐(´・c_・` ;)┌

【森田一義】陸拍手御礼!【アワー】


皆さんおはようございます( ・д・)( ゚□゚)!!久々の6拍手有難うございます(*- -)(*_ _)ペコリ

口唇ヘルペスができちまったのですが、食い過ぎでしょうか?そんな食ってねぇぞ!
毎回書いている気がするが、歯を磨く時が一番気になるんだよね。ガキの頃は、歯を磨くどころか欠伸するだけで血が出たもんさ(遠い目)できやすい体質なんだろうが、改善策はない(苦笑)今はビタミンC摂ってるので、普段の倍摂取する程度かな。ただ、ガキの頃よりは症状が出る頻度が減ってるので、多少はマシなのかもしれへん。


閑話休題


燃える埼玉愛! 「そこらへんの草」ネーミングの総菜や料理話題に、仕掛け人に聞く




 埼玉県春日部市のスーパーを中心に、近隣の和菓子店や飲食店などが「そこらへんの草」を名前に付けた総菜、料理、菓子など各店独自の商品を4月1日から売り出し、話題になっています。「そこらへんの草」といえば、2019年に大ヒットした映画「翔んで埼玉」(魔夜峰央さん原作)の「埼玉県人には、そこらへんの草でも食わせておけ!」というせりふが有名ですが、「そこらへんの草」商品は埼玉県民の熱い支持を受けているようです。関連商品を販売中の計23店を巡るスタンプラリーも実施中で「そこらへんの草刈りツアー」と呼ばれているとか。
 仕掛け人の「みどりスーパー」(春日部市)総菜部門責任者の河内みどりさんに話を聞きました。

「埼玉愛」ある人に食べてほしい

Q.「そこらへんの草」を名前に付けた商品を発売した経緯を教えてください。
河内さん「2年前に『翔んで埼玉』が流行した時期、エープリルフールが近かったんですね。それで何か面白いことができないかと思っていたとき、たまたま、近所の人がアシタバをくれて、これで天ぷらを作ろうと思って、『そこらへんの草天ぷら』と名付けて、2019年4月1日に売り出しました。そしたら、お客さんの反応がよくて、おじいさんやおばあさんも『面白い』『おいしい』と喜んでくれて。エープリルフールが過ぎてからも、いい『草』が入手できたときに天ぷらにして売っていました。
今年もエープリルフールが近づいてきて、今度は天丼を作ってみようと『そこらへんの草天丼』を今年の4月1日に売り出しました。税別価格は310円。『さ(3)い(1)たま(0)価格』です」
Q.お客さんの反応は。
河内さん「とてもいいです。いつも完売しています」
Q.みどりスーパーだけでなく、いろいろな店でそれぞれに「そこらへんの草」商品を出しているそうですね。
河内さん「仲良くしている店に『そこらへんの草』の話をしてみたら、『やってみる』という店が多くて23店になりました。地元のメディアが取り上げてくれて、大きな話題になりました」
Q.「そこらへんの草」商品にどんな「草」を使うかは取り決めがあるのでしょうか。
河内さん「『草』は埼玉県内の『そこらへんの農家』で作っている野菜たちです。何を使うかはそれぞれの店主と季節次第です」
Q.スタンプラリーもしているとか。
河内さん「以前から、(今回参加している店を)巡ってくださっている人たちがいました。そこで『この機会にスタンプラリーをやったら面白いね』って話して、4月11日からスタンプラリーを始めました。台紙と台紙に張る『草』柄のシールは知り合いがデザインしてくれました。台紙は『通行手形』になっていて参加店舗でもらえます」
Q.スタンプラリーを全部回ったら特典は。
河内さん「『名誉埼玉県人』という称号とステッカーを贈ります。皆さん喜んで店を回ってくれています」
Q.商品の購入について「埼玉県民限定」という報道もありましたが、東京都民が買ってもいいのでしょうか。
河内さん「基本的には埼玉の人が対象と思っています。でも、通行手形(スタンプラリーの台紙)があればOKです。それから、『埼玉愛』がある人なら、東京都民や他の県民も大丈夫です」
Q.ちなみに魔夜峰央さんへの連絡は。
河内さん「特に連絡は取っていないのですが。ツイッターで、魔夜さんの娘さんのアカウントから、『そこらへんの草』関連の記事に『いいね』がついて、リツイートもしていただいています」
 参加店舗の一部はネットで「そこらへんの草」「マップ」で検索すると、店名と「草」商品を確認できます。各商品の販売とスタンプラリーは5月31日までの予定とのことです。


そこらへんの草か。俺みたいじゃあないか(笑)
冗談はさておき、『翔んで埼玉』は観たことないが、俺も埼玉県民なので多少興味があるな。でもどうせなら、草団子とかよもぎ饅頭等を作って欲しいところである!щ(゜▽゜щ)

蛇足かもしれないが、昔タモリがやたらと埼玉を馬鹿にしていたのは何だったんだろうな。芸風だったと云うならそれまでだが、子供心に「埼玉ってそんなにダサいの?」と疑問だったぜ。
ていうか、タモリは当時もっと尖ってたよな。今とは全く違うし、尖っていた時期も短かった気がする。まあ、殆どの芸人は歳を取ると丸くなるからな。あの松本人志ですらそうなんだからよ。

誇大妄想の鬼です



皆さんこんばんは(*・д・)ノ



突然ですが此方_〆(。。)

迷子の子への声掛けためらう…「誘拐犯」に間違われても法的に救われる?

迷子に声掛け、誤解されたら…?
 先日、小学4年の児童が迷子になっていた4歳の子どもを交番に連れていき、「(見て見ぬふりをせず)大人がきちんと声掛けをしてくれれば」と警察から感謝状をもらった際にコメントしたことが話題になりましたが、ネット上では「声掛けをして誘拐犯と間違えられたら面倒」「リスクを避けるためにも声掛けはしない」などのコメントが多く見られます。
 最近の子どもを取り巻く犯罪事情からすると、こうしたコメントも理解できないわけではありませんが、「人として、あまりにも冷たい仕打ちなのではないか」とも思います。迷子の子どもを誘拐しようとしていると誤って通報されたとき、法的に救いを求めることはできるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

「単純遺棄罪」の考え方

Q.目の前にいる子どもが迷子だと思ったとき、無関係の大人もその子を保護する法的義務があるのでしょうか。迷子を見て見ぬふりをした場合、「保護責任を放棄した」などとして罪に問われる可能性はあるのでしょうか。
佐藤さん「目の前の子どもが迷子だと思っても、その子どもと無関係の大人には積極的に保護する法的義務はありません。そのため、迷子を見て見ぬふりをしただけで何らかの罪に問われたり、民事上の損害賠償責任を負ったりすることはありません。
刑法には『単純遺棄罪』が定められており、保護責任者ではなくても『老年、幼年、身体障害または疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した』場合、犯罪が成立し得ます(刑法217条)。迷子の子どもは『幼年のために扶助を必要とする者』に該当する可能性がありますが、ここでいう『遺棄』とは場所的に移転させることであり、危険な場所に放置したまま立ち去る行為は含まれないと考えられています。迷子をその場所に放置したまま置き去りにしたとしても、単純遺棄罪に問われることはないでしょう。
なお、『保護責任者遺棄罪』(刑法218条)の『遺棄』には場所的に移転させることだけでなく、危険な場所に放置して立ち去る行為も含まれると考えられています。保護責任者遺棄罪は『保護責任のある者(親など)』による遺棄や不保護がある場合に成立しますが、一般的に迷子の子どもと無関係の大人には保護責任が認められないため、保護責任者遺棄罪が成立することもないと考えられます。
このように、迷子の子どもを放置しても法的責任を問われることはありませんが、社会の一員として、目の前の困っている子どもを助けることは大切だと思います」
Q.一方で、迷子の子どもに声掛けをして誘拐犯などと間違われ、警察から疑いの目で事情聴取を受ける可能性はあるのでしょうか。その場合、実際にそうしたケースは増えているのでしょうか。
佐藤さん「迷子の子どもを保護したことにより、警察から、保護の経緯、氏名や住所などの個人情報を詳しく聞かれることはあります。その際の警察官の態度などから、『誘拐犯と疑われているのではないか』と不安を感じる人もいるでしょう。
しかし、保護の経緯をきちんと説明すれば、通常、誘拐犯と間違われて逮捕されるといった事態にはなりません。長時間、子どもを連れ回したりするなどの事情があれば別ですが、すぐに交番に連れて行けば、保護したことにより、逮捕されるといった大きな不利益を受けることはないと考えられます。
ただ、昔に比べれば、保護した者に対する警察官の態度も厳しくなっており、『疑われているのでは?』と感じるケースが増えているように感じます。社会が『見ず知らずの人による声掛け』を警戒し、恐れるようになったことが背景にあるのではないでしょうか」
Q.迷子の子どもに声掛けをしたり、一緒に交番に連れて行こうとしたりして、周囲の人に誘拐犯だとして誤って通報されたとき、法的に救いを求めることは可能でしょうか。冤罪(えんざい)になる可能性はないのでしょうか。
佐藤さん「先述したように、誤って通報されたとしても警察官にきちんと保護の経緯を話せば、その場で理解してもらえる可能性が高いです。万一、警察官に話を聴いてもらえないなど不安な状況になってしまった場合、任意で事情を聴かれている段階なら、自分の意思で退去できます。いったん取り調べを終わらせてもらい、再び警察から呼び出されるなどの事情があれば、できるだけ早く弁護士に依頼するとよいでしょう。
また、冤罪になる可能性はほとんどないと思います。冤罪とは『罪がないのに起訴され、有罪となり、罰せられること』です。起訴に至るまでの過程で誤解が解けるでしょうし、誘拐犯として起訴できるだけの証拠が集まるとは考えにくいです」
Q.もし、迷子の子どもに声掛けをするなどの行為から誘拐犯と間違われて通報されたとき、どのようにして間違いを証明すればよいでしょうか。
佐藤さん「『何時に、どこで』迷子の子どもを発見し、その後、『保護した子どもと、どこを、どのように行動した』のか詳細に事情を説明することが大切です。保護された子どもも落ち着いてくれば、事情を説明してくれるでしょう。保護の様子を見ていた人が他にいれば、その人が事情を話してくれる可能性もあります」
Q.迷子の子どもを見つけた場合、どのようにすれば、周囲の人から誤解されず、交番などに連れて行くことができるでしょうか。
佐藤さん「迷子の子どもを見つけた場合、見つけた時点で『110番』をして、どこの交番に連れて行けばよいのかなどを相談すれば、誤解される可能性はなくなると思います。周りに人がいるときは複数人で一緒に交番に連れて行くのも一つの方法でしょう。
また、子どものためを思っていたとしても、長時間、子どもを連れ回したり、自宅に招いて一緒に過ごしたりすると『未成年者誘拐』(刑法224条)の容疑で逮捕される可能性もあります。車で通り掛かって迷子を乗せる場合、少し離れた交番へ直接向かうのであれば問題ないでしょうが、迷子になった子が望む場所などに車でいろいろ連れて行くと、問題になると思います。こうした誤解を招く行為を避けることは大切です。
子どもは迷子になると、大人が思っている以上に大きな不安でいっぱいになるものです。見知らぬ人からの声掛けに敏感な世の中なので慎重になる気持ちも分かりますが、助け合いの精神を忘れず、適切に行動できるとよいのではないでしょうか」


※※

そうだな〜30年位前なら、子供に声を掛ける程度なら逮捕の心配などしないで済んだだろうな。時代と云ってしまえばそれまでなんだよね。国民一人ひとりの信頼度が下がった結果とも云えようか。助け合いの精神というのが、最早おとぎ話のようになってしまっているのではないか。
以前触れたが、例えば俺の従姉の孫を俺が1週間預かったとして、逮捕されないとしても疑われる可能性は捨てきれないよな。誘拐だと云われたら…みたいな被害妄想は常にある。まあ、預かるなんて有り得ない話だ。社会不適合者の俺がそこまで信頼される筈はない(爆)

申し訳ないが、その辺にいる子供達には、なるべく近寄らない。近い場合は目を合わせないようにしてます。もし倒れていたら通報はするかな。兎に角極力関わらない。自己防衛の一環ですね。防犯ブザー鳴らされたくないし、冤罪なんて真っ平御免ですわ。
って書いていて疑問点が。18歳の場合はセーフ?アウト?というのも、20代の頃女子高生と付き合っていたので…時効だよねΣ(・∀・|||)
前の記事へ 次の記事へ
カレンダー
<< 2021年04月 >>
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
アーカイブ
カテゴリー