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i know 。

こんにちは こんばんは
皆さま 購読者様
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TO Erlinda

Thank you very much for your comment.
Is it similar to the design in front of you? That's stylish, isn't it?
Because it's easy to see, this color is the design I myself like, too.
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今朝、yahooニュース見てたらこんな記事がありまして
zasshi.news.yahoo.co.jp

有給が取りづらい、そんなものが話題になる国なのかっていうのが第一の感想であるが、やはりこの国の労働環境は異常なのかもしれない。
まず、有給に付いてだが、まずはどういった状況で有給が発生するのかから書いていくと、
年次有給休暇は、一定の条件を満たせば、法律によって当然付与されるものであり、給料が減るとかの措置が取られない休暇のこと。

労基法39条によれば、条件は以下の2つ

1.雇われた日から6か月継続経過していること
2.その期間の中の全労働日の8割以上出勤したこと

この2つを満たす必要がある。
これはおそらく、ほとんどの人がクリアしてるはずなので、有給が発生してるはず、ただここから解釈がややこしい。


労働者が有給くださいって言う←×
使用者(雇う側)が与える←〇

つまり、法上は権利があり、使用者は与える義務を負う。だから皆さんには有給がある。
では、なぜこの有給を使えないのか?

時季っていうのがキーワードになるのですが、
ここで条文

労働基準法第39条第5項
使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。


基本は雇う側は変更や拒否ができないのですが、では雇う側にたった時、そんなことされたら、誰もいなくなるやん!とか、いや、1人いなくなるだけで回らないしとか主張したくなるわけですが、一様そのために


労働基準法第39条第5項のただし書きに"請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる"という規定があります。

これが時季変更権

つまり、有給休暇を拒否する権限はないが、有給休暇の取得時季については変更が可能

では、やったら滅多にこれを使えるというとまたそれは別
変更権をつかうには「客観的に」事業の正常な運営を妨げる場合と解釈しなければなりません。

忙しい、人繰りがつかない、だから有給休暇の時季を変更するというのはダメです。

判例は

使用者として通常の配慮をすれば、代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客観的に可能な場合は、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらない。

恒常的な要員不足により常時代替要員の確保が困難である場合は、時季変更権は行使できない。

まとめると、経営者の管理責任、責務の問題。

つまり、日本の経営者、上の問題、それによって労働環境が悪循環に陥ってるのです。
世の中の偉い人頑張ってください。そして労働者の皆さまはこういう権利があるってことを知らないし、特に異議を唱えるのが苦手、周りがどうとか、同じじゃいけないとか、恥ずかしいとかはこの際捨てましょう。ムダなプライドです。

貴方の労働環境は大丈夫ですか?

ではよい1日を

堅苦しい話すいませんでした(^ω^)
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