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おじさんドボン事件 概要


…というわけで、遅くなりましたが、今回は、去る2011年11月6日に発生しました「おじさんドボン事件」について、個人的に解説をしていきます。判例解説のようなスマートな体裁で書けたら良いのですが、なにぶん素人ですので…体裁よりも「読みやすく分かりやすく」を優先して解説していこうと思います。


【公共交通機関の工事個所での転落事故と占有者の賠償責任】


略称/おじさんドボン事件


[事実の概要]


2011年11月6日の午後22時頃、市内電車(以下「市電」)から降車した中年男性が、停車駅の脇の工事現場の溜め池に、誤って転落するという事件が発生した。

事件当時の時間帯は夜であり、周囲は暗かったが、男性の転落した溜め池の周辺は、大型の工事用照明器具によって明るく照らされており、足元の様子などは最低限、認識できる状態であった。

男性が転落した「溜め池」とは、道路工事のために掘り起こされた縦4m 横1m、深さ1mほどの空間に雨水が溜まって一時的に形成されたものである。


尚、この市電停車駅は、道路の改修工事に伴って設置された仮停車駅であり、2車線道路の中央を分断するように設置されていた。したがって乗車・降車する際には道路を横断する必要性があり、そのための誘導員(工事関係者)が、市電の運行時間帯には必ず常駐していた。


男性が転落した際にも誘導員は常駐しており、他の乗客の道路横断を補助している最中であった。

その際、男性と、その妻と思われる女性の各二名のみが誘導員と反対側の道路に向かっていった。誘導員はそれを見とがめ「こっちですよ」という、二人を制止する旨の発言をしたが、二人がその発言には反応せず、誘導員がいるのとは反対側の道路を横断しようとした。

そしてその直後、男性は溜め池に転落した。溜め池の周囲に、立ち入り禁止の柵等は設置されていなかった。


[ポイント]

・この男性は、工事を受注した市及び建設会社に対して損害賠償を請求できるか
・建築会社の行った事故防止措置に落ち度は無かったか
・男性は、誘導員の発言に従わず転落事故に遭遇したが、この事実はどのように判断すべきであるか。

意見、その他明らかにすべき点などありましたら※にてお願いします。
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