自殺があった賃貸住宅は、「心理的瑕疵物件」とされ、その事は説明義務があり、

次の入居者が決まらなくなったり、家賃を大幅に下げる必要も出てくるわけだが、

賃貸住宅の家主は、建築時に借入金を抱えていることもあり、遺族に相応の損害賠償を請求するのはやむを得ないという見方も。

国内の自殺者が、12年連続して3万人を超える中で、賃貸アパートやマンションで自殺した人の遺族が、部屋のリフォーム料や家賃補償など多額の損害賠償を求められるケースが報告されている。

具体的には、自殺から発見までに長期間を要した場合、室内にその痕跡が残ってしまうため、高額な改装費用を請求されるケースがあるという。

しかし、損害賠償の請求額に法的な根拠はなく、判例も少ないことから、時として過大な請求も行われている模様。借り手を見つけることが難しくなるため、3年〜5年分の家賃をまとめて請求されるケースもある。