借り入れ困難者の2%がヤミ金へ=改正貸金業法6月施行で(時事通信より)

 日本貸金業協会が19日公表したアンケート調査の結果によると、年収の3分の1を超える貸し付けを制限する改正貸金業法が完全施行された6月18日以降、新たな融資を受けられなくなった借り手の2.1%が違法なヤミ金業者を利用したことが分かった。施行日以前も合わせると利用経験者は7.2%、さらに接触しただけの人を含めると16.6%に上るという。

 利用経験者が、違法な金利を要求するヤミ金業者を知ったのは「インターネット広告」の割合が45.8%と高く、以下「折り込みチラシ」「知人の紹介」が続いた。ヤミ金業者を利用した理由は「正規業者がどこも貸してくれないから」が約半数を占める一方、「ヤミ金業者と分からなかった」との回答も2割強あった。