娘が交通事故にあって重い後遺傷害が残りました。将来の介護費用を考えたら、一時金より分割して支払ってもらいたいです。
2010-2-9 14:35
交通事故の損害賠償を分割で
弁護士: 娘さんの受けたケガは症状が固定したのでしょうか?
相談人: ええ、医師は後遺障害5級のほかもあって、合併3級だと診断しています。
弁護士: それは、かなり重い後遺症ですね。
相談人: そうなんです。てんかん性の脳波異常があって、常時ではありませんが、家族の介護がずっと
必要だろうといわれています。
弁護士: 仕事のほうはどうですか?
相談人: 残念ながら無理です。できたとしても、ごく軽い単純な作業でしかありません。
弁護士: ところで、娘さんはおいくつですか?
相談人: 事故のとき28歳でした。洋品店に勤めながら服飾デザイナーになりたいと勉強していたのに、その夢が奪われてしまいました。
弁護士: 本当にお気の毒です。それで、賠償金を一時金でもらいたくないというのは、なぜですか?
相談人: 介護は将来までずっと必要なものですから、いまは金利も低いので分割でもらったほうが安全な気がするのです。
弁護士: 賠償金を一度に受け取らない方式はみとめられていて、これを定期金賠償といいます。ただ、原告が定期金賠償を求めていないのに裁判所が勝手に定期金賠償を命ずるとはできないとされています。
相談人: いいえ、私は、それをお願いしたいのです。
弁護士: 介護費用について定期金賠償を認めた判例はいくつかあります。
相談人: ああ、よかった。
弁護士: ところが、昨年3月、東京地裁は定期金賠償を認めないという判決を出しています。
相談人: えっ、なぜでしょうか?
弁護士: そのケースでは、障害は重いけれど、必ずしも常時介護の必要性は認められないとしたうえ、原告の請求も一時金と併用しているので、定期金を認めるまでもないとしています。
相談人: そうなんですか…もう一度よく考えてみます。
相談人: ええ、医師は後遺障害5級のほかもあって、合併3級だと診断しています。
弁護士: それは、かなり重い後遺症ですね。
相談人: そうなんです。てんかん性の脳波異常があって、常時ではありませんが、家族の介護がずっと
必要だろうといわれています。
弁護士: 仕事のほうはどうですか?
相談人: 残念ながら無理です。できたとしても、ごく軽い単純な作業でしかありません。
弁護士: ところで、娘さんはおいくつですか?
相談人: 事故のとき28歳でした。洋品店に勤めながら服飾デザイナーになりたいと勉強していたのに、その夢が奪われてしまいました。
弁護士: 本当にお気の毒です。それで、賠償金を一時金でもらいたくないというのは、なぜですか?
相談人: 介護は将来までずっと必要なものですから、いまは金利も低いので分割でもらったほうが安全な気がするのです。
弁護士: 賠償金を一度に受け取らない方式はみとめられていて、これを定期金賠償といいます。ただ、原告が定期金賠償を求めていないのに裁判所が勝手に定期金賠償を命ずるとはできないとされています。
相談人: いいえ、私は、それをお願いしたいのです。
弁護士: 介護費用について定期金賠償を認めた判例はいくつかあります。
相談人: ああ、よかった。
弁護士: ところが、昨年3月、東京地裁は定期金賠償を認めないという判決を出しています。
相談人: えっ、なぜでしょうか?
弁護士: そのケースでは、障害は重いけれど、必ずしも常時介護の必要性は認められないとしたうえ、原告の請求も一時金と併用しているので、定期金を認めるまでもないとしています。
相談人: そうなんですか…もう一度よく考えてみます。
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