私が長く専用道路として使用してきた土地について、最近、隣の飲食店を買った人から通行禁止を求められて困っています。
長く利用してきた道路 隣人が通行禁止をと
相談人:はい、長く私の所有地だと思って通行してきたのですが、法務局に行ってしてバルト、たしかに隣人の土地の地番になってました。
弁護士: でも、そこを長く通ってきたのは間違いないんでしょう?
相談人: はい。もう30年近くになります。
弁護士: そして、そこは自分の土地だと思っていたわけですね?
相談人: ええ、そうなんです。10年ほど前に通路をコンクリート舗装したんですが、そのときだって、当時の隣人から何一つ文句は言われませんでした。
弁護士: 今回、隣人が変わったのですね。
相談人: 前の飲食店の経営者とは仲も良かったのですが、営業不振で引っ越してしまいまして。今度移ってきた新しい人は、店を広げようと思っていたんですね。それで、法務局に調べに行って、私の使っている通路の大半の部分が実は自分の土地だと言うことが解ったと。
弁護士: あなたの家には、問題の道路のほかにも公道に通じる道がありますか?
相談人: それが全く無いのです。だから隣人にとっては単に利便を増やしたいということでしょうが、私にとってはまさに死活問題なのです。
弁護士: こういう場合には、まず、あなたに本件通路部分の土地について20年の取得時効が成立しています。本来なら、あなたに登記名義がまだ移っていないため、新しい隣人にそのことを主張できないのですが、そんな事情にあることは現地に行けばすぐ分かることです。隣人は背信的悪意者にあたりますので、なにも文句を言うことができません。
相談人: 従来通り通行できるということですね。
弁護士: そのとおりです。登記が無くても対抗できるということです。
相談人: よかった!ありがとうございました。