息子が、妻子ある身でありながら、ショーパブのフィリピン人女性との間に子どもをもうけてしまいました。その子の国籍はどうなるのでしょうか…。
妻子ある身で外国人女性との間に子 国籍はどうなる?
相談人: お恥ずかしい限りですが、妻も子もある身です。嫁とは以前からうまくいっていないようだったので…遊ぶのもほどほどにしろと口うるさく言ってきたんですが、仕事上のストレスも激しく、そのはけ口をショーパブに求めたようです。
弁護士: なるほど…それで婚外子まで生まれてしまったわけですね。認知はされたのですか?
相談人: はい。認知していますし、平日はともかく、週末は相手の女性と子どもと一緒に過ごしています。
弁護士: その相手のフィリピン人女性は、正規に入国されていますか?
相談人: てっきりそうだと思っていたんですが、なんと在留資格がなくて、危うく退去命令にあうところだったんですよ。
弁護士: ヒヤヒヤものですね。ところで、生活の方はどうなっているのですか?
相談人: 息子がきちんと面倒を見ています。
弁護士: そうですか。同じようなケースがあります。認知したことで、法律上の父親である男性が日本国民であり、同居して生計を維持しているのだから。重婚的であれ、内縁関係の成立が認められるので、届出によって日本国籍を取得したことが認められるというものです。
相談人: つまり、本来ならダメだった、ということですね?
弁護士: ええ、本来なら、法律上の婚姻でないといけないのです。
相談人: 認知したときに日本国籍が得られるのではないのですか?
弁護士: いいえ、そうではありません。父が日本人で、生後に認知されても、それだけで日本国籍が認められるのではなく、両親が結婚した後に届出をして初めて日本国籍は認められます。
相談人: なるほど…なかなか難しいんですね。