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天気は、曇り/雨。
予想最高気温8℃寒い日に。

▼▼▼ネットNEWSより▼▼▼
▼■2月、愛知県清須市で線路内に、自転車ごと侵入した男子中学生が家庭裁判所送致された。

線路内に、許可なく侵入した場合〜
・【鉄道営業法】→今回は、これに当たり1万円未満の科料が科せられる。

・【往来危険】・【過失往来危険】→置き石などの列車往来に危険を生じさせた場合など、【往来危険罪】では2年以上の懲役。

・【過失往来危険罪】→30万円以下の罰金が科せられる。

・【威力業務妨害】→駅員の誓詞を無視して線路内に立ち入りや、遅滞・運休を生じさせた場合、列車往来にも危険が生じなくとも問われる。
3年以下の懲役・50万円以下の罰金となる。

鉄道会社に何らかの損害が発生していれは、民事上の責任・賠償金を支払う責任が生じる。

電車の運行に影響が出た場合の損害賠償請求額は、【車両の修理代】【遅滞による払い戻しで生じた運賃】・【振り替え輸送にかかったコスト】などで、算出される。
賠償金は、ケースバイケース。


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