長くパートナー関係にあった男性から、突然に解消を通告され、別の女性と結婚すると言い渡されました。同棲していたわけではありませんが、不満なので慰謝料を請求したいのですが……。
未婚のパートナーに慰謝料を請求できる?
相談人: はい、一緒に生活したことはありません。子どもが2人生まれましたが、そのときにはいったん結婚して出生届を出したあと離婚しています。
弁護士: ということは、本当に結婚するつもりはなかったということなのですね?
相談人: はい。法律上の結婚はしないし、お互いに制約もしないという約束でしたから…
弁護士: もともと男女関係については、双方の合意に基づく限り、どんな関係にしようと、当事者の自由なんです。ということは、それを規制することもできないし、法的保護も与えられないということなんです。ところで、お子さんはどうされていますか?
相談人: 彼のお母さんに引き取ってもらっています。私は子どもは全然ほしくなかったのですが、彼がどうしてもといいましたので……。
弁護士: 出産の費用や養育費の方は?
相談人: それはすべて彼が面倒をみるという約束でしたから、きちんとやってもらいました。
弁護士: そのような関係だと、内縁関係に準じて保護されると言うことにはならないように思います。
相談人: でも、特別の他人にあたるとして保護されると言う判例があると聞きましたが……。
弁護士: たしかに東京高裁では、似たようなケースで、一方的破棄は不法行為にあたるとして慰謝料100万円を認めました。でも、その後、最高裁が取り消しています。
相談人: ええーっ、そうなんですか……。
弁護士: あなたの場合も、相互になんら法的な義務を負わないと言う合意に基づく関係のようですから、不満があっても慰謝料を請求はできない、不法行為にはあたらないのではないかと思います。
相談人: そうですか……。