公職選挙法とネットのことについて、【月夜のぴよこ と ロバの耳】のブログ主様が総務省に問い合わせてくれたようです。
拡散希望とのことなので転載させてもらいます☆
字数制限の関係で、少し改行したり詰めたりしてあります。
また、個人的に大事だと思われるところを太字・赤文字にさせてもらいました。


☆○o*:;;;:*o○☆○o*:;;;:*o○☆○o*:;;;:*o○☆○o*:;;;:*o○☆

ネットで今回の参議院選から、個人のブログや日記、ホームページ、ツイッターなどの書き込みが公職選挙法に抵触する。
だから更新できない。政治的な話しができないなどの情報が乱れ飛びました。
これは言論の自由に対しての規制に当たると考えるという意見をだしました。
そこで、今回の件について周知活動、プロバイダーやマスコミ(新聞、TV)などにしたのか、その方の周囲にも知らない人が多く、事実、私も知らないので、教えて欲しいと電話してくれたそうです。
同意を得て、結果をまとめて掲載します。
少なくとも総務省はそう考えているという事実を掲載します。
ぜひ、皆さんで読んで考えてください。

−−−−−−−−−−−−−−−−

@問い・知らない人が多いと思うのでもっと知らせた方が良いのでは
今後、周知活動はしますか?
答え・しません。昭和25年公職選挙方ができた時点で選挙中、文章を出すのは禁止されている


A問い・昭和25年にネットは無かったと思うが、何故、ネットがその対象になるのか答え・平成17年12月22日東京高裁においてネットが文章であると判決がでた。最高裁では控訴棄却になった。公職選挙法142条、143条に違反する。


B問い・音声だけならOKと聞きましたが本当ですか?ニコ動、ユーチューブ
  答え・音声だけなら、選挙応援、選挙関係OK


→ http://bit.ly/d3tdIS ネット選挙を“強行解禁” 民主議員が「音声メール」など配信へ この音声配信はこれを根拠としているのかもしれませんね。


C問い・違反するブログやHPを見つけたら罰則が懲役2年以下、罰金50万円以下と聞きましたが、全て告訴してくれるのですか
答え・選挙違反に相当すると判断がされればする


D問い・善意の市民として違反しているブログ・HPを見つけたらお知らせしたいが何処に言えば良いですか?
答え・最寄りの警察

 

以上が1回目の電話のやり取りです。2度目の電話では細かい項目を聞いてみました。

@問い・外国人参政権について反対、賛成の意見を書いても良いか?
答え・○ 選挙に結び付かない内容なら書いてもOK


A問い・夫婦別姓について
答え・○ 選挙に結び付かない内容なら書いてもOK


B問い・子供手当について
答え・○ 選挙に結び付かない内容なら書いてもOK


C問い・宮崎口蹄疫について
答え・○ 選挙に結び付かない内容なら書いてもOK


D問い・谷 亮子さんのファンの書き込み
答え・内容によるが△


E問い・ジャイアンツ中畑ファンの書き込み
答え・内容によるが△


F問い・レンホー議員ファンの書き込み
答え・内容によるが△


G問い・ツィツターで今ドコドコに○○候補者の街宣車が来た
答え・内容によるが△


H問い・民主党が予算委員会も開かず選挙に入ったとの書き込み
答え・事実のみなら○(OKです。)


I問い・沖縄関係の書き込み
答え・事実のみならOK


J問い・小沢衆議院議員個人の情報を書きこむ場合
答え・今回の選挙の候補ではないのでOK


K問い・麻生太郎衆議院議員個人の情報を書きこむ場合
答え・今回の選挙の候補ではないのでOK


以上です。

おおむねの答えは、個人の考えを書く分には問題ないとの答えが多かったです。

聞いたところは総務省  代表03−5253−5111
選挙課  電話に出た担当者は   マツザキさん

以上
−−−−−−−−−
選挙違反にならないように、まず、確認してみました。
確認することは大事です。
だって、知らずに逮捕されてはこまりますから、根拠となると言われた公職選挙法の142条では(文書図画の頒布)(パンフレット又は書籍の頒布)について規定され、143条では(文書図画の掲示)(文書図画の撤去義務)が規定されています。
これには非常に重い罰則規定がついています。
(選挙運動に関する各種制限違反、その1)第243条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
−−−−−
だから、選挙運動と政治運動の差もしっかりきき、本当に規制対処であるなら、やはりネットを監視し通報する義務も出てくるでしょうし、まだまだ確認しないといけないコトはたくさんあると思います。
公職選挙法の改正もこれからあります。
いましっかりとこれについて対象になるはずのネットが調査し、意見を言うべきではないでしょうか?
知らぬうちに逮捕されてはたまりません。
まず、何が規制され、何が合法で何が違法なのかしりたいところです。
総務省は広報しない。
衆知済みといっていますから、聞かないとわかりません。
私もまだ現状の総務省や警察、選管の立場がはっきりと理解できないでいます。
まず、事実だけをお知らせ致します。
いまだどうして良いのかわからないでいます。
−−−

電凸追加があったので、掲載しておきます。

○特定の政党名、候補者名をあげて、「自分は個人として応援している」とう表現
・あくまで最終的は検察の判断となりますが、認定される可能性はあります。

○特定の政党名、候補者名をあげて、「応援してください」とう表現
・明らかにアウト

○特定の政党名、候補者名をあげて、過去、現在の行為の事実を上げてそれに対する個人の考えを述べる。
 例:6/24日に東京の白候補がおこなった、たちあがれ日本党の目の前に街宣車をつけて、街宣を始めた行為があった。これはマナーとしていかがなものかと思う。
・あくまで最終的な判断は検察となりますが、(担当者の)個人的には、問題ないと思う。

○上記に続いて、「だからあの候補者はふさわしくない」
・あくまで最終的は検察の判断となりますが、認定される可能性はあります。

新聞のように事実のみを記載する。それに対して「投票・不投票行為」を誘導しない個人の感想、評価を書くのは問題ないのではないでしょうか。

NGワード
「応援」「投票」「当選」「入れない」「受からせたくない」「(議員に)ふさわしい」
「(議員に)ふさわしくない」とかじゃないかなーという気がしてきました。


☆○o*:;;;:*o○☆○o*:;;;:*o○☆○o*:;;;:*o○☆○o*:;;;:*o○☆

24日前に、気をつけることをコピペしたけど一応ね。
どこまで書いていいか分からないと悩んでる方は参考までにどうぞ。
政治関連の記事を書く皆様、選挙期間中は特にNGワードに気をつけて記事書きましょ(*^^*)
それにしても、もっと周知してくれてもいいよね…(´・ω・`;)
広報しないのに周知済みって何なの?
『噂ででも流れたから皆知ってるだろ』みたいな?
でも、噂は所詮噂でしかなくて、何が正しいか正しくないかは広報してもらわないと分からないんだけど…。
ところで、これだと動画のURL書くのもダメってことかな?
他のブログとか見ると、今回の公職選挙法違反だって騒がれてる人達の記事も書いていいんだか悪いんだか分からなくて書けないって方もいましたし…でも、大半の方は普通にそのまま載せてるみたいだよね。
知ってる方って、直接総務省に聞いたりして分かったんだろうか…。