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出生届けナビ〜海外で出産した場合

海外で出産した場合には、戸籍法第49条によって生まれた日から3ヶ月以内に出生届を出す必要があります。
海外で生まれても両親が日本人である子どもについては、戸籍を日本のものに記載しなければなりません。

その国の日本大使館や領事館、公使館を通して提出するか、夫婦の本籍地がある市区町村役場に提出します。
日本の市区町村役場で提出する場合には、直接か郵送での提出です。

国籍留保の届け出については生まれた国がアメリカやカナダ、メキシコ、ブラジルなどであれば、「生地主義」ということでその国で生まれた子どもにその国の国籍を与える制度があるため、二重国籍になってしまいます。
出生届けとともに国籍留保の届け出をしなければ、子どもが日本国籍を失ってしまうのです。

届け出の方法については、出生届の「その他」欄に「日本国籍を留保する」という記載と署名押印をするだけです。
ただ、日本では二重国籍が認められていないため、子どもが22歳になるまでに国籍の選択をしなければなりません。

出生届けナビでも、気をつけるべきポイントです。

出生届けナビ

赤ちゃんの両親が外国人と日本人である場合には、日本人のお母さんと外国人のお父さんであれば母子の血縁関係が明白ですから、日本国籍になります。
日本人のお父さんと外国人のお母さんですと、結婚していない場合には婚外子としてお父さんとの親子関係が認められません。

日本国籍を与えるためには、お父さんによる認知が必要です。
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