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外食10%で持ち帰り8%の消費税の線引き

国税庁は8日、2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入する軽減税率の適用範囲を示す新たなQ&A集を公表した。いすや机、ベンチといった「飲食設備」があるコンビニエンスストアなどへの見解を追加したのが柱だ。具体的な対応例を示し、事業者に準備の加速を促す狙いがある。

 軽減税率は、酒類を除く飲食料品を持ち帰る場合には、消費税率が原則として8%に据え置かれる制度だ。同じ飲食料品でも、店内などで飲食する場合は外食として10%が課される。

 新たなQ&Aでは、コンビニなどが設けているイートインへの対応が示された。「飲食設備」として、テーブル、いす、カウンターのほか、ベンチやスーパーの休憩スペースなどを例示した。
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