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帰化申請の必要書類、不動産登記簿謄本などの法務局印紙代が変更されました

 帰化申請では、法務局で不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を生計条件や素行条件の適格性を証するために疎明資料として提出しなければなりません。

 しかし、個人所有の不動産を多数保有する帰化申請者の方などでは、収入印紙代金だけでも、非常に高額となります。

 ところで、平成25年4月より、収入印紙で支払う法務局手数料が改訂となり、例えば、不動産等の登記事項証明書交付手数料は、従前の700円から600円に値下げとなりました。

 詳しいところは、下記リンクをご参照ください。

 >帰化申請で添付する不動産登記簿謄本・商業登記簿謄本等の法務局手数料が平成25年4月1日から改訂されます

帰化許可申請

帰化申請と普段は呼んでいますが、法務省サイトでの手続名としては帰化許可申請とされています。

その根拠は、帰化の他、認知された子の日本国籍取得の届出など国籍の得失を規定する国籍法にあります。

帰化によって日本国籍を取得することができることは国籍法第4条に規定されており、帰化条件を定める第5条以下につながりますが、「申請」という言葉は、国籍法上1回しかでてきません。
それは、法定代理人が行う申請について定めた第18条の中で、帰化申請の事を「帰化の許可の申請」
と表現しているのです。

そして、帰化申請の方法を定めた国籍法施行規則の中で、第2条において「帰化の許可の申請」と題しているのです。

ですから、法律上の正式名称は「帰化の許可の申請」、略して「帰化許可申請」というわけです。




来年の大阪府行政書士会国際部の帰化申請研修会は年明け頃?

在留制度改正後の帰化申請の取り扱いについても言及した岡山県行政書士会の帰化申請実務研修も無事に済み、ほっといたしておりましたのも束の間、来年度の大阪府行政書士会の本会帰化研修の話をいただきました。

実際のところは、入管関係の行政書士の集まりでの懇親会の席で、毎年帰化申請実務研修の直前になってからご依頼をいただいていたので、もし研修依頼を予定しているのであれば少しお早めにお願いしますという旨を国際部の役員さんとの懇談の中で話したところ、さっそくに研修ご担当の役員さんに話がまわっちゃったという流れです。

自らボケツを掘ったと申しますか・・・。

昨年は期末の3月ぎりぎりくらいに帰化申請実務研修を行いましたが、現在のところの予定では、来年年明け1月か2月頃となるであろうと思われます。

平成24年の在留制度改正後の大阪会本会としては初の帰化申請実務研修となるので、しっかりと旧制度化の帰化申請との違いを明確にお話ししていかねばなりません。

詳細が決まれば、申請支援センターのホームページか、帰化申請ブログで告知しようと思います。


●申請支援センターのホームページはこちら → 帰化申請




帰化後の氏名

 平成24年度改訂版「帰化許可申請のてびき」において、帰化後の氏名として使える文字が増えることが発表されました。

 平成24年7月9日からの新しい在留制度への変更に伴い、帰化申請の必要書類が増加・変更となり、帰化申請の審査基準も厳格化が行われ、全体的に「帰化申請が難化した」中、唯一、緩和された部分と言ってよいでしょう。

 今後、帰化後の氏名として使用できる文字については、申請支援センターのホームページでご確認ください。

●申請支援センターのホームページはこちら → 帰化申請






在留制度変更後の帰化申請

 在留制度変更が平成24年7月に予定され、6月より既に法務局でも在留制度変更後の帰化申請の変更点を踏まえて、事前相談が行われています。

 なぜなら、帰化申請は準備を始めてから、受付にたどり着くまでだけでも時間がかかり、一般の方が自分で帰化申請をする場合には、6月に初めて法務局に帰化申請の相談に訪問されるような方が制度変更前に受付を済ませんる事はまず不可能だからです。

 ですから、現在既に7月9日以降の申請に必要な書類を想定して、法務局での帰化申請レクチャーが行われているのです。

 制度変更後の帰化申請に関する詳しい情報は、徐々に帰化申請ブログの中で触れていく予定です。

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