2014-7-8 18:33
ねんきん。
とても拍手やメールに収まる文字数(というか内容)ではないので(笑)
勿論、コピペだよ☆←
国民年金保険料を支払わなかった時の流れ
納付奨励
国民年金保険料が数ヶ月未払いになると、封書やはがきにより保険料納付の案内が来るようになります。
また、日本年金機構から業務委託された民間業者からの電話や戸別訪問も行われるようになります。
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最終催告状
それでも支払わない場合は、「国民年金の勧奨通知書(最終催告状)」というものが送られてきます。
これは、国民年金未納者のうち、十分な所得があると考えられるにも関わらず13か月以上未納な人に送付されるもので、自主的な納付を促す最後の通知であるとともに、期日までに納付が行われない場合には、延滞金の発生のほか、財産の差し押さえや配偶者や世帯主の財産も滞納処分の対象となる場合があるとの通知でもあります。
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督促状
最終催告状の期限までに支払わないと、次に「督促状(強制徴収の開始通知)」というのが送られてきます。
同時に、法律で連帯納付義務があると定められている世帯主や配偶者にも通知が行くことになります。
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差押予告
「督促状」に記載された期限までに支払わないと、「差押手続き」が始まることが通知されます。
これは、支払いの意思が確認できないため、財産の差押や公売によって滞納保険料を強制的に徴収することの予告です。
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財産差押
十分な所得や貯蓄があるにもかかわらず、国民年金保険料を支払わない場合には、実際に強制的な徴収が行われます。
支払えなければ国民年金保険料の免除も検討する
上記のように国民年金への加入は義務であり、保険料を支払わないと強制的な徴収もあり得るものですから、十分な収入や財産のある方は、払いたくない理由があるとしても支払っておいた方が良いでしょう。
ただし、経済的に苦しい場合には、例えば借金までして年金保険料を払うといったような性質のものではないと言えるでしょう。
税金やその他の生活に不可欠なものの支払いの方が優先順位が高いということです。
また、国民年金保険料を支払うことが困難な場合には、国民年金保険料の支払いを免除する制度も用意されています。
自分の収入だけでなく、世帯主や配偶者の所得なども条件になりますが、学生や20代のフリーター・ニート、失業した場合などはそれに該当する可能性があるので詳しく調べてみると良いでしょう。
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…らしいッスよ(゚∀゚)←
収入少なく厳しい場合は役所に免除(減額)手続き行った方がいいかと。(やったことある)
全額免除の場合は1/2納金した扱いになるそうで。
ただし一年毎に手続き行かねばならないし、収入増えたらまた手続きしに行かねばならない……めんどくせぇ!←
因みに拙者、現在は厚生年金として絞られてござる…。