法務局にて



「、、、そういう訳で今回出された2部の申請書の順番が逆になってましたので、ここに書かれた“前件添付”の文字を“後件添付”に書き直しが必要です。申請されたものは簡単に戻せないんです。訂正印も申請書と同じ印鑑を押してください。それとこの部分の土地に関する除票、原附票が必要になります。原戸籍がありますが、登記とは関係ありませんので。権利書のコピーでもあればそれでいいのですが、もしかするとこの番地は今は無くて廃棄されている事も考えられます。その場合は“廃棄証明書”と被相続人の“不在籍不在住証明書”というのもとって頂く必要があるんです、、」



「あのぉ〜、最初から一つずつお願いします」