続報


整備事務所がきて
現場確認した時は
山積みのベニア
昼から
雨水対策課がきました

すると
ベニア引いた土手が延長されています

そこに農政課がきました

飛ばない様に土嚢置いて

邪魔だからって捨てられるよ〜

勝手に撤去出来ない

自分の土地だから通行止めにすれば〜

お金かかるし〜

ベニアとんで姫が怪我したら土地所有者責任だそ〜

次に
昨日
撤去したパレットが
排水の出口に

その隣りは
物置あって

屋根の水が姫との境界ギリギリ
民法234条によると

境界と屋根の終わりのスペースは50センチ以上って決まりが
川土手を無断で物を設置し通路つくると
河川法24条や26条の違反

今日
法務局で役場が職権で登記簿をとり
土地所有者に
内容証明郵便出すとか

撤去しなかったら費用を地主に
姫の損害も地主へ

評価の10%払って仮差し押さえって手もあるな〜

昨日の続き

朝から現場立ち会いです


役場の雨水対策課は

水路は雨水対策課だけど
農地整備事務所に
費用払って管理を委託しています

回答でたから
整備事務所を呼んで
現場立ち会い


水の流れる場所の
管理は当事務所ですが
土手は
所有者である役場の雨水対策課です

整備事務所から連絡がきて

午後から立ち会いです

たぶん農地に迷惑かけているから農政課とか
コンパネが中古のリサイクルだから
環境課の廃棄物係り

片道4キロ行く度に
ガソリン代や
お仕事中断するから

現在被害金額(世間相場)は
撤去2回含め2万円かな〜
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