朝
整備事務所がきて
現場確認した時は
山積みのベニア
昼から
雨水対策課がきました
すると
ベニア引いた土手が延長されています
そこに農政課がきました
飛ばない様に土嚢置いて
邪魔だからって捨てられるよ〜
勝手に撤去出来ない
自分の土地だから通行止めにすれば〜
お金かかるし〜
ベニアとんで姫が怪我したら土地所有者責任だそ〜
次に
昨日
撤去したパレットが
排水の出口に
その隣りは
物置あって
屋根の水が姫との境界ギリギリ
民法234条によると
境界と屋根の終わりのスペースは50センチ以上って決まりが
川土手を無断で物を設置し通路つくると
河川法24条や26条の違反
今日
法務局で役場が職権で登記簿をとり
土地所有者に
内容証明郵便出すとか
撤去しなかったら費用を地主に
姫の損害も地主へ
評価の10%払って仮差し押さえって手もあるな〜