インターネット上でのショッピングでパソコンを買ったのに、まだ契約が成立していないとされてしまいました。納得できません。
ネット購入 契約未成立!?
相談人: インターネット上でパソコンが安く売られていましたので、3台注文したのです。あとで販売業者が、提示する値段が安すぎた、間違っていた、といって値段を訂正しました。しかし、私はその前にヤフーから受注確認メールを受け取っていたのです。
弁護士: なるほど。ショッピングサイトに表示されている商品や値段は、申し込み値段にあたるのか、申込みの誘因に過ぎないのかという問題があります。
相談人: どう違うんですか?
弁護士: 申込みだとしたら、それに応じたときに承諾があったことになって、契約が成立します。申込みの誘因だとすると、いわば商品を陳列しているのと同様に、申込みしませんか、というお誘いがあったということなんです。ですから、それに応じてした行為は、申込みをしたというだけですから、まだ契約は成立していないということになります。
相談人: では、受注確認メールとは、どういうものなんですか?
弁護士: サイト開設者が発信した受注確認メールは、買い手となる注文者の申込みが正確なものとして発信されたかどうかを、サイト開設者が注文者に確認するものであり、注文者の申込みの意思表示の正確性を担保するものにほかならないので、受注確認メールを承諾と認めることはできないとされています。
相談人: そうなんですか…。
弁護士: インターネット上での取引は、パソコンの操作によって行われるが、その操作の誤りが介在する可能性が少なくなく、相対する当事者間の取引に比べ、より慎重な過程を経る必要があるだ、とされています。
相談人: うーん、なんとなく分かりました。