投資をめぐるトラブルが後を絶ちません。
うまい話には必ず裏があります。
勧誘は突然のダイレクトメールや電話から始まります。
「銀行に預けても対して金利はつきません。
特別に未公開株を御譲りできます。
A社は上場予定の有望企業です」
初めは断っても、次には別の会社を装って、電話がかかってきます。
「A社の株をお持ちではないですか?
貴重な株なので、購入価格の2倍で買い取らせて頂きます」
そんなに価値があるものなのか!
たとえ上場しなくても、買って今すぐ売れば2倍になる!
そう思って数百万円を支払い、購入してしまうと……
途端に買い取り業者とも、株を売った業者とも連絡がとれなくなり、
手元には本物らしき株券が残っただけ、という状態に……。
本当に上場すればいのですが、
上場予定の株はグリーンシートと呼ばれ、
通常は証券会社が扱っています。
情報はホームページでも公表されます。
でなければ、詐欺商法の疑いが濃厚です。
今後のことは分からないのに、『必ず上場する』『必ずもうかる』などと
断定的な判断を延べて勧誘することは、違法です。
消費者契約法に基づき、契約を取り消して、
代金の取り戻しが請求できます。
民法上の不法行為としての損害賠償請求も可能です。
最近は、転換社債、イラクの通貨ディナール、スーダンのポンドなど、
株式に留まらない投資勧誘商法が増えています。
もしもそういった株を買ってしまった場合……
早く行動を起こさないと、連絡がとれなくなったり、会社が破産したりして
回収が困難になる恐れがあります。実体のない業者も少なくありません。
是非、早めに相談を!
※桑原弁護士が2010年11月12日の西日本新聞に掲載した記事から編集転載しました。