英会話教室に通い始めたのですが、講師の質に不満を感じましたし、仕事の都合もあって途中で解約を申し入れました。ところが、清算のときにはお客に不利な単価で計算するというのです。
2010-3-29 11:51
英会話教室中途解約 清算がとても不利!
弁護士: 特定商取引に関する法律というものがあります。これは、もとは訪問販売法という名前の法律でした。99年に法が改正されて、とtく低継続的役務提供として、外国語会話教室についても規制対象となりました。
相談人: どのような規制ですか?
弁護士: たとえば、クーリングオフ期間が経過したあとに利用者側が中途解約をしたときにも違約金の上限を清源しています。事業者がるよう社から前払いを受けていたときに、利用者に対して不当に高額の違約金特約を主張することは許さないというものです。
相談人: うーん、難しい……具体的にはどういうことなんですか?
弁護士: 契約したときには、キャンペーン特別価格として安い金額の単価で計算しておきながら、中途解約したら、通常料金によって計算したり、中途解約のペナルティーを加味した清算用単価というものを使って計算してはいけないのです。
相談人: ようやく、少し分かりました。
弁護士: 契約時における役務提供の単価より、清算時に用いられる単価のほうが消費者に不利である場合は、これを定める特約そのものが法48条により無効であるとした本もあります。
相談人: それは、すっきりした考えですね。
弁護士: ただ、判例の方はもう少し具体的に検討しています。中途解約の際の清算について、業者の定める特約の内容が合理的なものであるか。また、その内容が利用者側の中途解約権の行使を必要以上に制限する内容となっていないかといった観点から判断し、これに反する特約は否定されるとしています。
相談人: うーん、なんだか慎重ですね。
弁護士: 具体的には、1.9倍の差があると言うのは合理性がないと判断しています。
相談人: そうですか。なんとなく分かりました。
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