マンション地階で飲食店を営んでいます。営業終了時間を夜10時から夜12時までに延長しようとしたら、管理組合の決議があるからダメだと言われました……
飲食店営業時間 延ばせないとマンションから言われた
相談人: はい、地階と地上2階までが店舗で、その上から12階までは一般の人が居住するマンションです。
弁護士: お店はいつから?営業時間は?
相談人: マンションが出来て以来、イタリア料理店を営んできました。お客が少なくなったので、12時まで延長したいと思ってマンション管理組合に話をしたところ、集会の決議で営業時間は夜10時までと決まっているからダメだと言うんです。
弁護士: どこに不満があるのですか?
相談人: 店舗の営業時間というのは、経営者にとっては死活を制するような重大な条件ですから、マンションの管理規約で定めるものだと思うのです。でも、そんな条項は規約にはありません。集会の決議で決められるというのは納得できません。
弁護士: 管理規約の定めがなくても、集会の決議によって営業時間を制限できるとした最近の東京高裁の判例があります。
相談人: ええっ?
弁護士: 使用制限については、区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすものなので、一般にはそのものの承諾を得なければならないとされているのですが…。
相談人: そうでしょ。でも、私は別に承諾はしていませんよ。
弁護士: ただ、さっきの判例は、複合マンションの場合には、居住者の生活環境を維持するため、店舗の使用にある程度の制約が課せられるのは避けられないし、夜10時までというのは合理性を欠くものとはいえないから、区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすともいえないので、承諾は要しないとしています。
相談人: そうですか…。
弁護士: 周辺環境と店の存立との調和をどう考えると言うことでしょうが、ちょっと難しい気がします。
相談人: うーん、困りました。よく考えてみましょう。