市職員が戸籍を見て、私が離婚の後に再婚したことを、元夫に教えてしまいました!
再婚したことを他人が元夫にバラした!
相談人: はい、昔からの知り合いです。私も別れた夫も、ともによく知っています。
弁護士: その職員が、あなたの戸籍を見たというのは確かなのですか?
相談人: 別れた夫が言うのですから、間違いありません。お前が再婚したと聞いたが…と私を脅してきたので、びっくりして息が止まりそうになりました。
弁護士: ということは、市職員は一般に言いふらしたというわけではないのでしょうね?
相談人: それは私にはわかりません。ともかく、別れた夫に私が再婚したことを知られたこと自体に大変ショックを受けています。
弁護士: 市の職員は、もちろん、職務中に知り得た秘密を漏らすことは禁じられています。あなたが再婚したかどうかを第三者に告げることはプライバシーの侵害行為にあたります。
相談人: 市の監督責任を追及したいと思いますが、できるでしょうか?
弁護士: 最近の京都地裁の判例で、臨時職員が、仕事を終えて帰宅してから、元夫に秘密を教えたというケースについて、市職員としての職務と時間的・場所的関連性に乏しく、少なくとも職務と時間的・場所的に密接に関連していると言えない、また、漏えい行為の相手方との個人的付き合いを背景としていたという事情があるときには、市に責任はないとしています。
相談人: そうなんですか……。でも、職員本人の責任は問えますよね?
弁護士: もちろんです。ただ、今上げた京都地裁の判決は、プライバシーを侵害したことを認めつつ、慰謝料はわずか5万円しか認めていません。
相談人: それは低いですね。元夫にひどく脅されて、情緒不安定になり精神科にかかっているので、せめて100万円は貰いたいです。
弁護士: 被害状況が深刻だと言うことをよく立証する必要がありますね。
相談人: はい、そうしたいと思います。