甥が小さなコンビニの店長として働いています。残業代をもらっていないそうなんですが……。
名ばかり店長どうしたらいい
弁護士: コンビニの店長として働いているわけですね?
相談人: はい。今はやりの名ばかり店長というものだと思います。
弁護士: 一般に店長はスタッフの採用や人事考課などの労務管理のほか、その店舗の売上計画や予算の立案、支出の決定、販売促進活動の企画・実施、店長会議への参加など、経営に参画する重要な職責と権限を有しているとされていますよ。
相談人: 私の聞いた話は、そんなものではありません。労務管理についても、裁量権限は与えられていなかったようです。働いている時間の長さからは驚くほど給料が安いのです。
弁護士: 店で働くスタッフの採用や人事考課についても一応の意見をいうだけで、結局は本社が決定するだけのようですね。
相談人: そのとおりです。売上計画とか予算についても、本社に提出しても、そのまま認められるというものではないそうです。
弁護士: なるほど。
相談人: 販売促進活動も、合計20万円以下のものしか認められませんし、それも本社の事前承認が必要だというのです。
弁護士: 本社が何もかも指示し、統制していたわけですよね?
相談人: 店長イコール経営者なんて、とんでもないと思います。本人も、経営者の一員とは思っていないですよ・・・
弁護士: つまり、労務管理において経営者と一体的立場にあるとは言えないわけですよね。
相談人: 経営陣ではなく、あくまで雇われた人間でしかありません。長時間労働していますから、残業時間に応じた割増賃金をもらったほうが店長手当よりもよほどいいようです。
弁護士: それでしたら、労働基準法上の労働時間などの規定の適用を除外される管理監督者とは、とても言えませんね。
相談人: 名ばかり店長も辛いみたいです。
弁護士: コンビニ本社に対して、是正要求すべきだと思います。
相談人: ありがとうございました。甥を叱咤激励してみましょう。