売掛金50万円を払ってもらえません。支払い能力はあるはずですが、商品にけちをつけたりして引き伸ばされています。
売掛金払ってくれない!
弁護士: 売掛金50万円というのは、一度の商品売買ですか?
相談人: いえ。何回かの取引の未払い金の積み重ねです。
弁護士: 明細ははっきりしていますよね?
相談人: はい。それは問題ありません。
弁護士: たとえば、どんなけちなのですか?
相談人: 商品本体ではなく、商品を入れていた段ボールの角がへこんでいたので、商品の性能に不安があるだとか、まともなクレームではありません。
弁護士: 困りましたね。少額訴訟を提起してみたらどうでしょうか?
相談人: なんですか、その、少額訴訟って。
弁護士: 60万円以下の金銭の支払いを求めるときに認められているもので、裁判はたった1回だけで終わります。
相談人: 1回だけの裁判で私の言い分はきちんと聞いてもらえるでしょうか?
弁護士: 1回目に法廷で尋問しますので、その点は大丈夫ですよ。
相談人: 判決は別の日になりますか?
弁護士: いえ、当日のうちに判決も出ます。先方が分割払いを希望したときには、三番署は分割払いを命ずる判決を出せます。もちろん、和解も可能です。
相談人: 少額訴訟のときに、何か注意することがありますか?
弁護士: ともかく1回で終わりますので、あなたの主張を裏付けるものは当日、全部持参する必要があります。次回までに用意しますということは許されていません。
相談人: はい。他には?
弁護士: 判決があっても控訴はできません。被告として訴えられた人は、少額訴訟ではなく、通常の訴訟手続を求めることもできます。
相談人: 使い勝手はいいのでしょうか?
弁護士: はい。ともかく1回で終わるというのは便利なものですよ。
相談人: そうですか。今後のためにも試しにやってみることにしましょう。
弁護士: 1人につき、年に10回までしか利用できません。
相談人: 分かりました。