ネタメモ【不当解雇】

嫌がらせ関連で母が仕事辞めた時に調べたものだけど、せっかく調べたのでネタとして使ってやろうと思う。(゚∀゚)ケヒヒ

社会人であるならば誰もが直面する可能性がある不当解雇について知恵袋から引っ張って来たもの。



・解雇理由を明確にしておくことが大事。
解雇理由に対して、それは就業規則の第何条にあたるか聞いておく必要がある。当然一つ一つ。
・会話をメモだけではなく、録音テープに取ると良い。


1.予告とは=30日前に何年何月何日付で解雇すると言うのが通常のこと。
労基法での解雇手当を支払わない場合には、監督署の認定を受けなければならない。
@天災事変
A盗取
B横領
C傷害
D賭博
E経歴のごまかし
F2週間以上の無断欠勤
G著しく勤務不良の場合
となっていて、事業主が認定請求するとその労働者に対しての事実確認の調査がある。(明らかな場合には調査がない。)

2.即日解雇の場合は、30日分の平均賃金に相当する金員を使用者は労働者に支払わなければならない。
ただし、不当解雇で司法を使う方向で考えているならば、解雇手当金は一切請求しないほうがよい。請求して受取ると解雇を認めたなどと言う理由にされかねない。

3.若干の時間があるようならば、弁護士を依頼するのか、労働組合に相談したほうがよいか検討したほうがよい。

4.弁護士費用は、労働事件専門の弁護士は数多くいるわけではない。誰でもいいことでないということを認識が必要である。労働組合を通じて弁護士を依頼する場合には、弁護費用を労働組合が貸し出す組織もある。また、弁護士により異なるが着手金10万円程度から20万円程度。



因みに自分が普段仕事で使ってるのは道路交通法なので、「意義あり!」と言われても「知らんがな」としか言えない(゚∀゚)←