平成28年1月からマイナンバーカード(正式には個人情報カードといいます)が交付されるようになります。外国人の方は、このマイナンバーカードには必ず本名が記載されます(通称名の併記はできます)。
平成28年の年末調整までには、勤務先にこのマイナンバーカードや個人番号通知カードを提出して、平成28年の源泉徴収票にマイナンバーを記載する準備をしなければなりません。
マイナンバーカードと帰化申請の関係に関する詳しい情報は下記のリンク先をお読みください。
>> マイナンバーカードと帰化申請
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平成28年1月からマイナンバーカード(正式には個人情報カードといいます)が交付されるようになります。外国人の方は、このマイナンバーカードには必ず本名が記載されます(通称名の併記はできます)。