道路名住所法(韓国)/帰化申請情報

帰化申請に直接影響を与える韓国書類のひとつである韓国家族関係登録簿記録事項証明書の登録基準地等が、表題の道路名住所法の公布と施行により変更されました。

 2006年に制定された「大韓民国道路名住所等表記に関する法律」が2009年4月1日付け法律第9569号「道路名住所等表記に関する法律の一部改正法」により名称変更された「道路名住所法」の改正法である「改正道路名住所法」自体は2011年8月4日に大統領名で交付され、即日施行されていましたが、附則として第18条の2の改訂規定は2012年1月1日に施行されることが定められ、また、第8条の3の改訂規定による基礎区域は市長等により2011年12月31日以前に告示することが義務付けられていましたので、本格的な施行は本日2012年1月1日の元旦だったわけです。

 12月9日の大法院の発表では、さまざまな公簿のうち、家族関係登録簿の登録基準値については12月12日に一括変更されることが決まったので、その日以降に発行される様々な家族関係登録簿記録事項証明書での登録基準地は、(既存の登録基準地に対応する道路名住所がない場合や除籍謄抄本などを除き)全て、道路名住所法の適用を受けた住所により表示されることになります

 また、これらの改訂変更の記録は基本証明書の上部に作成事項に続いて、訂正事項として、改訂の前後それぞれの登録基準地が記載されています。改訂の日付は施行日ではなく、登録基準地の変更日(ほとんどの場合には一括変更日)となります。