10/03/03 18:44:(0):
▼過払い金:
過払い金返還は「裁判」から「調停」へ?

最高裁判所では消費者金融への「過払い金返還請求」が原因の民事訴訟急増を受け、「当事者のニーズや紛争のサイズに応じた解決手段の活用」の促進に向けた検討を始め、特に簡易裁判所の「民事調停」に注目し、1月中にも全国主要簡裁による調停活用の勉強会も発足させる予定になっているとのこと。

調停であれば訴訟額が140万円以上でも申請が出来きるし、また調停費用や手続きも地裁への訴訟申し立てに比べたら、低額負担・簡単手続が可能となる。

たしかに過払い金請求者と貸し金業者双方へ負担軽減や早期解決などにメリットがありそうだが、調停とは和解であり、現状の過払い金請求に対する消費者金融の対応を考えれば、和解が出来ないため裁判に持ち込まざる終えないケースがほとんどと思われる。

最高裁民事局の統計によれば、全国の地裁で平成21年に起こされた民事通常訴訟件数が前年比で20%増の20万件を超えており、過払い金請求訴訟がその30〜50%を占めていることから推察しても、消費者金融各社が過払い金の大幅減額を声高に要求するようになり「和解が出来る条件で無いから仕方なく訴訟に踏み切る」ことと時期が重なる。

その事は、裁判を担当している地裁の裁判官が一番分かっている事と思うのだが...?

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