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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(あ)478

事件名

 詐欺

裁判年月日

 昭和30年7月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第9巻9号1856頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年12月22日

判示事項

 刑法第二四六条第二項の詐欺罪において債務の支払を免れたとするための要件

裁判要旨

 刑法第二四六条第二項の詐欺罪において、財産上不法の利益が、債務の支払を免れたことであるとするには、相手方たる債権者を欺罔して債務免除の意思表示をさせることを要し、単に逃走して事実上支払をしなかつただけで足りるものではない。

参照法条

 刑法246条,刑訴法335条1項

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