小野市福祉給付制度適正化条例案

2013年03月28日 | 衣食住

以前から不機嫌な唸りをあげていた我が愛馬は遂に洗練を極めた咆哮を会得した。泥縄式ではありますが畦から行くも田から行くのも同じと、涙を振るい寵児を整備士に託した草いきれの時分時。衆議院解散は11月16日。翌月4日公示、16日投開票となる。これは預言である。第46回衆議院議員選挙は、12政党が乱立し候補者は小選挙区比例代表制導入後最多の1504名、投票率は戦後最低の59.32%、自民294議席、民主57議席、維新54議席、公明31議席、みんな18議席、未来9議席、その他9議席。日本未来の小沢氏は選挙後雲隠れ、亀井静香氏は離党し、嘉田代表は知事と代表の兼務を解消を求める決議案を提出される。そして日本未来は『生活の党』へ党名を変え、森裕子氏が代表となる。維新の橋下代表代行は参院選への出馬に意欲を示し、 参議院議員の既得権を打破すべきだと自治体の長の兼職禁止規定を撤廃を訴える。改めて申し上げるが、これは予言ではなく預言、思うのではなく分かるのだ。僕の発言は少なからず未来の形を歪めてしまうので、預言は常に事後報告となるので悪しからず。


衆議院って四ヶ月前の原稿かいな。


草いきれって夏の季語よ。少なくとも半年前の原稿ね。


ほな半年前から預言しとったんかいな。


なんでそうなるのかしら。


先月27日、兵庫県小野市は生活保護法第六条第四項に規定する金銭給付、児童扶養手当法第五条に規定する手当額その他福祉制度に基づく公的な金銭給付について、偽りその他不正な手段による給付の防止、受給者がこれらの金銭を、遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、生活の維持、安定向上に勤める努力に違反する行為の防止を目的とした福祉給付制度適正化条例案 PDF:159KB を定例市議会に提案しました。生活保護は生活に困窮する全ての国民に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、自立を助長することが目的であり、福祉給付制度適正化条例案は生活の維持や安定向上を図るために遊技遊興行賭博での費消防止を目的としています。生活保護受給者にも娯楽は必要だとか監視社会だとか税金でギャンブルは駄目だとか賛否両論様々な意見があるようですが、僕の読んでいる給付制度適正化条例案には、ぱちんこ禁止や監視義務の文言が見当たらないので、ある弁護士のブログを参考に談義るのであります。まずはこれ『憲法25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しており、生活保護制度も児童扶養手当制度も基本的人権として保障される生存権に基づくものです。ですから、最高裁判所も、生存権によって給付される金員については、法の趣旨目的に反しない限り自由であると判断しているのです(最高裁判所平成16年3月16日 学資保険事件判決)』


この弁護士ってパチンコしたら給付金打ち切りって前提で書いてない?憲法25条で生存権が保障されているから、生活保護とか児童扶養手当金が給付されているのよね。それに給付金は日常生活の維持、安定向上に努めなさいって条例よ。


パチンコ禁止ちゃうんけ?


消費や浪費じゃなく費消よ。費消ってのは使い果たすって意味ね。パチンコ競馬競輪で使い果たして生活出来なくなるようなこときなっちゃダメ、ってごく当たり前のことだと思うけど。


豪弗に五千圓投資、昼食と珈琲に千圓消費、ぱちんこで四千圓の浪費で日当壱萬圓を費消、使い分け方はこんな感じですね。


漢数字読みにくいねん。


生活保護の使途は自由であり、制限は違憲性があると主張する者もいます。


違憲のハチャメチャ条例案として広めたいのかしら。それについてはさっきの弁護士ブログに学資保険事件判決ってのを引用してるわよね。生活保護のお金を節約して高校進学の積立金にしたことを理由に給付金減額されて、その処分の取消しを求めた裁判よ。


この判決は生活を維持ながら費用を蓄える努力をすることは、生活保護の趣旨目的に反してないってことやんな。せやけどギャンブルで使い果たして生活出来んなるんは生活保護の趣旨目的に反するやろ。


女は男にネクタイピンを贈るため髪を売り、男は女に髪飾りを贈るためにネクタイを売りました。それぞれの贈り物は本来の趣旨目的を失いましたが、そこには金で買えない思い遣りがある。


そうね、価値観なんて人それぞれよね。食欲、性欲、睡眠欲が人間の三大欲望って言うけど断食する野良犬はいるし、性欲に無頓着な野良犬だっている。眠ると魂飛んでくのとかほざいて睡眠削る野良犬もいるくらいだし、そもそも野良犬って言うぐらいだから衣食住のうち衣住は無用よね。人によってはギャンブルこそ生活のうえで最重要だって言う人もいるかも知れないわね。ちょっと野良犬さん、少し黙っててくれる?


承知した。


なんちゅう顔しとんねん。


そもそもこの弁護士ってパチンコは違法行為ではないから受給者が収入の範囲内でパチンコしようがなにしようが問題ないって書いてるわよね。復興予算を復興とは関係のない事業に流用する民主党の考え方と一緒よ。


そんなんあったな。なんとか予算はなんとかのために使わなあかんわ。生活保護やったら生活費に、児童扶養手当は児童のためや。関連性があるんやったらええけど、パチンコは生活するのにどうしても必要とは言えんわな。


ギャンブルでお金使い果たして生活出来なくなっても市は再給付出来ないわよね。だったらそこで見捨てるの?それも出来ないわよ。市が出来ることと言ったら受給者がギャンブルで使い果たさないよう指導、指示するぐらいのもんよ。


そらそうや。


それに条例案五条3ばかりが強調されて監視社会とか差別助長とか言うけど、誰が受給者なのかなんて分かんないんだから監視体制にはならないし、市民からの情報提供は要保護者の発見時にも求めてるのよ。これって最低限の生活を確実に保障するためじゃない?


通報義務言うても対象になるんは不正受給、保護せなあかん人を見つけた時と、慢性的にギャンブルで生活費なくしとる人やんな。非受給者からしたら生活保護でギャンブルなんかは費消どころか浪費もしてほしないけどな。


民間賭博は違法だと認識しております。


戻ってきたわね。紋ちゃん、やっておしまい。


ワイかいな。


弁護士先生も記事の題名を『パチンコギャンブル禁止条例』とし 文中で『パチンコ等のギャンブル』と書き、 民営賭博と認識しているではないか。法律専門家弁護士大先生様がそう言うのだから間違いない。


でも『パチンコは違法行為ではないから』とも書いてるわよ。


お前ら弁護士に恨みでもあるんかい。


姫の卓見に僭越ながら不肖野良犬がひとつ申し添え致します。この条例案にある情報提供の対象者は『浪費が常習化』している受給者ではなく『遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、その後の生活の維持、安定向上を図ることに支障が生じる状況を常習的に引き起こしている』受給者です。


それ、あたし言ったわよね?


パチンコで浪費が常習化しても、パチンコで金使い果たしても結局は同じちゃうんけ?


僕の浪費は常習化していますが小遣いの範囲内、費消はしていない。意味の違いは既に説明しましたよね。


そう言えば小野市の生活保護受給世帯って120世帯で県内で少ないほうなのよね。ケースワーカーって何人いるの?


社会福祉法第16条では現業を行う所員数は被保護世帯が240以下で3、80増すごとに1加えた数と規定されています。1人80世帯担当する計算ですね。


法律上240以下は3人って書いてるから3人でもいいと思うけど、協議会を設置するなら市の所員は不要になるんじゃない?


今月27日、福祉給付制度適正化条例が成立しました。『生活保護費無駄遣い禁止条例、情報提供は責務』『生活保護費でパチンコはダメ、小野市で”浪費”禁止条例が可決』等、僕の翻訳とは異なる報道が目白押しで日本語に自信が持てなくなる。特に産経は”浪費”と強調しているようですが、相変わらずのお茶目ぷりに安心した。


この談義1ヶ月もかかっとんけ。


序文からだと半年以上ね。


市民から寄せられた情報は元警察の適正化推進委員が調査する。因みに、ぱちんこ台を試験する公安委員会指定の保通協専務理事は元警察庁情報通信局長、常務理事は元福岡県警察本部長、常務理事にも元警視庁情報通信局長、その他連合会だとか協会等、ぱちんこ業界は元警察幹部の宝庫。


天下りかい。


警察のお偉いさんがパチンコ業界に天下りするのって有名な話よ。だから釘曲げだって滅多に摘発されないでしょ。


さて、次の時事へ参ろうか。


え?


飽きたか。


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