2020/6/27 Sat 00:50
NHKとの受信契約締結の義務がないことの確認を求めた訴訟で、自宅のテレビにNHKの信号を減衰させるフィルターを取り付けていた場合どうなる?★東京地裁は原告の訴えを認め、受信契約の義務はないとする!…の巻





話題:NHKの闇







東京都文京区の女性がNHK放送を視聴できないテレビを自宅に設置し、NHKを相手取り受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であり、小川理津子裁判長は女性の訴えを認めた。

女性が設置したテレビはNHKの信号だけを大幅に弱めるフィルターが取り付けられていた。

NHKによると、同様の仕組みのテレビを設置して契約義務がないことの確認を求めた訴訟は過去に4件あり、3件で原告の敗訴が確定。

1件は取り下げられており、NHK敗訴の判決は初めて。

判決によると、女性はNHKによる受信料の強制徴収に批判的な意見を持っていた。

インターネット上で、筑波大准教授がNHKの信号だけを減衰させるフィルターを開発していることを知り、連絡。

2018年10月、准教授が代表理事を務めるNPOからフィルターを取り付けたテレビを3000円で購入し、自宅に設置した。

NHKは、フィルターを取り付けたとしてもテレビの構造上、NHK放送を受信できる機能が備わっており、復元も容易だと主張。

女性は受信契約の締結義務を負っていると訴えていた。

小川裁判長は、女性が設置したテレビを「NHK放送を受信できる設備とは言えない」と指摘。

復元するのも困難だとして、NHKの主張を退けた。

その上で、「受信契約締結義務を負うと認めることはできない」と結論付けた。

NHK広報局は「判決内容を精査し、今後の対応を検討する」とコメントした。 

(時事通信社発)













やったね!( ´∀`)

NHKに一矢報いたね!



放送法第64条の具体的な内容

[第1項]協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。



↑このただし書きに該当した?

これを機会に、電機メーカーはNHKが受信できないテレビを開発し、販売しろ!

なぜそれをやらぬのか?

さっさと作って、売れ!ヽ(♯`Д´)ノコリャーッ



ブー(^0_0^)



(^-^)/(^-^)/












コメント(0)




back next

[このブログを購読する]



このページのURL

[Topに戻る]

-エムブロ-