スポンサーサイト



この広告は30日以上更新がないブログに表示されます。

auヘッドラインニュースより

閲覧ありがとうございます♪

話題:ニュース全般


 
「性犯罪の厳罰化」はいったいなぜ必要なのか




現役弁護士が議論のポイントを整理します(写真:Graphs / PIXTA)

性犯罪の厳罰化をにらんだ法改正の動きが出ている

強姦罪や強制わいせつ罪など性犯罪の厳罰化をにらんだ法改正の動きが出てきています。

9月中旬、法務大臣の諮問機関である法制審議会が金田法務大臣に対して性犯罪の厳罰化等に関する答申を行いました。性犯罪に関する刑法のあり方については、これまでも多くの議論があったところです。今回の答申を受けて国会で刑法改正について審議される予定です。

今回の答申の主な内容は、以下のとおりです。

(1)法定刑の引き上げ(例:強姦罪について懲役3年以上から懲役5年以上)

(2)強姦罪において、男性も被害者とする(現行法でも強制わいせつ罪については男性も被害者となります。)

(3)18歳未満の者に対して親などの監護者がわいせつ行為などをした場合、強姦罪等に問うことができる条文を新設する

(4)被害者の告訴がなくとも罪に問える非親告罪化

これらの改正点については、人によって、またそれぞれの改正点によって、さまざまな意見があることでしょう。これまでの刑法は何が問題だったのか、改正点のポイントはいったい何か。順に解説していきます。

(1)法定刑の引き上げについて

従来の刑法においては、男性が無理やり女性を姦淫した場合(強姦罪:懲役3年以上)よりも、無理やり人から物を奪った場合(強盗罪:懲役5年以上)のほうが罪の下限が高かったことは、被害者をはじめ多くの方から問題だとされてきました。そこで、強姦罪の下限を懲役5年以上とする改正案が提示されました。

人の性的自由を侵害する被害は男性にも起こり得る

(2)男性も強姦罪の被害者とすることについて

強姦罪はこれまで被害者が女性に限られ、行為態様も男性器が女性器に挿入されること(「姦淫」)に限られていました。これは、一般的に性犯罪の被害者が女性を想定されていたことや、妊娠の危険を重視していたことなどに理由があります。

しかし、暴力的に人の性的自由を侵害する行為による重大な被害は男性に対しても起こり得ますし、身体的・精神的に重大な苦痛を伴う被害を受けることについて被害者の性別によって差はないと考えられ、そこで今回の改正案では被害者に男性を加えることとされました。

被害者に男性を加えることにともない「姦淫」の定義も変わります。男性器を女性器に挿入することに加え、逆に女性器に男性器を挿入させること(この場合も議論されています。)や、男性器を男性または女性の肛門に挿入すること、口に男性器を挿入することも含まれるという試案が出されています(試案では「性交、肛門性交または口腔性交」とされています。)。

従来は強制わいせつ罪として処罰されてきた行為の中でも、肛門性交および口淫は、濃厚な身体的接触を強いられるものであって、従前の「姦淫」と同等の悪質性及び重大性があると考えられることから、「姦淫」と同様に加重処罰の対象とすることが適当であると考えられています。

これらについては少々問題が提起されています。たとえば、口に男性器を挿入すること(口腔性交)については、もちろん卑劣な犯罪ではあるものの、妊娠の危険がないだけでなく、これまで一般的に考えられてきた「強姦」とはイメージがかけ離れており、従来の「姦淫」(男性器を女性器に挿入すること)を罰していた強姦罪について下限が軽いということで厳罰化することになったにもかかわらず従来の強姦罪では対象とされていなかった行為について安易に対象としない方が良いのではないかということが指摘されています。

(3)親などの監護者から子に対するわいせつ行為等に関する新しい条文について

被害者の意思に反して行われる親子間の性交が、立証の困難さなどの問題から、強姦罪ではなく、より軽い児童福祉法違反(10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科)などで処分されている現状があること、また、被害者の意思に反して行われる性交等の中には、暴行または脅迫を用いることがなくても、従来の強姦罪や強制わいせつ罪に当たる行為と同様に悪質であるものが存在すると考えられてきたことから、新しい条文を設けることが提案されています。

試案では「監護者であることによる影響力があることに乗じてわいせつ」等をした場合に罰せられるとされています。試案にいう「監護者であることによる影響力があることに乗じて」という言葉の定義が十分に固められる必要があります。

たとえば、これまでの裁判では、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」には、相手方が意に沿わないキスや裸の撮影も該当するとされてきました(もっとも相手方の反抗を著しく困難にさせる程度の暴行・強迫を用いたものに限られます。)。これらについては、一般の親子間でも問題となり得ます。そのため「監護者であることによる影響力があることに乗じて」という文言についてどのような行為がこれに当たるか議論を深めるべきである、または、特別な規定を定めずに従前どおり強姦罪や強制わいせつ罪、児童福祉法違反などの適用で対応すべきという指摘があります。

被害者の精神的負担を解消へ

(4)性犯罪の非親告罪化について

従来は強姦罪と強制わいせつ罪は親告罪(被害者による処罰を求める意思(告訴)が必要とされる犯罪)とされていますが、この趣旨は、裁判を行うことによって被害者の名誉やプライバシーが害されるおそれがあることから、被害者の意思を尊重することにあるなどといわれています。

しかし、現実には肉体的、精神的に多大な被害を負った被害者にとっては告訴するかどうかの選択を迫られていると感じられる場合があるなど、被害者に精神的な負担を生じさせていると指摘されていました。

非親告罪とすることによって、罪に問うかの判断を委ねられることによる被害者の精神的負担を解消でき、また、重大な犯罪である性犯罪が国の責任で刑事訴追できるようになります。ただし、被害者が罰しなくて良いと述べている場合に、捜査協力についての負担や、法廷における証言等の負担をかけさせてしまうおそれがあり、また、被害者のプライバシーや名誉が害されるおそれがあります。

非親告罪であっても被害者は捜査に協力しないことはできますが、刑事裁判における証人尋問について拒否すると刑事訴訟法の定めにより強制されることがあります(被告人に争う機会を保障するためにも証人尋問の機会は保障されるべきです。)。法制審議会においてもこの点は議論されていますが、十分に配慮して対策を講じなくてはなりません。

今回の性犯罪に関する刑法改正案は、国会はもちろんのこと世論の反応も先行きに影響を与えます。国民全体で議論が深まっていくのが望ましいでしょう。

東洋経済オンライン9月28日 05時00




ここにもあるけどさ、厳しくする前にもっと被害者が訴え出る気になれるシステムを整備してほしいな

作ってみた

閲覧ありがとうございます♪

話題:これ美味しかったよ*
 
先日TVでアボカドの変わり種レシピをやってて、簡単にできるので作ってみました

ぢゃん

【アボカドのあっちっチーズ】
……とか言ったかな←
ベーコンをカリカリになるまで焼いて、
アボカドを切ってベーコンの上にのせ、
とろけるチーズを散らして、チーズがとろけたら完成

油も味付けも不要で、結構美味しいです

……が

ベーコン×アボカド×チーズだから
カロリー高めか…な

YouTubeトップページで発見しました

閲覧ありがとうございます♪

話題:YouTube

youtu.be

感動ものです(/_\*)

食欲もなければ元気もない

PC(スマホ?)ユーザー様
拍手ありがとうございました

 話題:トラウマ

蜂に刺されたのが相当効いたのか、お腹は空くけど食欲がないです
寝ても変な時間に眼が覚めたりしてさ……

何より虫の羽音に敏感になっちゃって、舞い落ちた木の葉が顔や首筋に当たってもいちいちビクッって反応するようになりました

巨大な蜂に襲われる感が半端ないし……
家に入るのも家から出るのも怖くなっちゃって本当にトラウマになったのかな

でも『蜂に襲われて』って理由で心療内科とか受診するのは恥ずかしい(^_^;)

私にとってはトラウマ級

PC(スマホ?)ユーザー様
拍手ありがとうございました

 話題:怖い話

月曜の朝、左耳を蜂に刺された浅葱さん
昨日の木曜日、出勤前に犬たちにゴハンをあげてたらアシナガバチの群れ?に襲われました
……月曜に襲われた場所とほぼ同じです
あちこち刺されて救急搬送されました
(/_\;)

とりあえず飲み薬にあわせた点滴を受け、気分が悪くなければ帰って大丈夫
と言われて帰って来たんですが、家に近寄るのが最早トラウマでしたorz

今朝犬たちの安否確認もでき、ちょっと元気ないけどゴハンも水も摂れてるから大丈夫かと思われます

いやいや……蜂の怖さを改めて体験しましたわ(^_^;)
前の記事へ 次の記事へ