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性犯罪を再定義、要綱案採択 刑法改正案、3月にも国会提出へ - 産経ニュース
2023/02/03 12:56
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性犯罪を再定義、要綱案採択 刑法改正案、3月にも国会提出へ - 産経ニュース

https://www.sankei.com/article/20230203-65ALAP72NRNTTPLV3EMKIODRQY/



2023/2/3
刑法の性犯罪規定の見直しを検討する法制審議会の部会=3日午前、法務省


性犯罪規定の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の担当部会が3日開かれ、強制性交罪などの性犯罪の処罰要件を再定義する刑法などの改正案の要綱案を採択した。法制審の総会での審議を経て法相に答申される。与党関係者によれば、刑法などの改正案として3月中旬にも通常国会に提出される見通し。

現行の強制性交罪は「暴行・脅迫により抵抗ができない状態」などでの性行為を処罰要件としており、実態にそぐわないなどの批判が被害者側から上がっていた。

要綱案では、暴行などによらなくても性犯罪と認定されてきたこれまでの判例を踏まえ、定義が大幅に見直された。

具体的には、暴行・脅迫に加えて、アルコールを摂取させる▽拒絶する時間を与えない▽地位の差で不利益を憂慮させる−など8項目を列挙。こうした理由で相手を性行為などに「同意しないことが困難な状態」にさせた上で性行為などをした場合に処罰するとした。

「不同意が困難な状態」については、心理的な支配などで同意しない意思を有することが困難な状態も含め、幅広く定義した。

性犯罪では被害申告が遅れる例が多いことを考慮し、公訴時効は5年ずつ延長した。

性行為に同意する能力があるとみなす「性交同意年齢」は、これまでの13歳以上から16歳以上に変更。13歳未満との性行為は年齢差に限らず、13歳〜16歳未満との性行為は加害者が5歳以上離れた場合に限り、それぞれ犯罪とする。

このほか、自治体の条例で取り締まってきた盗撮行為を処罰する「撮影罪」や、わいせつ目的で未成年を手懐ける「グルーミング行為」を取り締まる規定なども新設した。










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